戸籍に振り仮名が記載されます
更新日:2025年7月7日
氏名の振り仮名は、これまで戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍法の改正により、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されます。
下記の(1)(2)(3)の流れで戸籍に振り仮名が記載されます。
法務省youtube「戸籍に氏名のフリガナが記載されます!」
(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村長から、「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」が施行日(令和7年5月26日)以降、順次郵送されます。通知書は戸籍単位で、原則として戸籍の筆頭者(戸籍の一番初めに記載されている人)宛てに郵送され、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方には別に郵送されます。
※大石田町が本籍の方には、7月初旬に郵送予定です。
(2) 通知書の振り仮名が誤っている場合は必ず届出(正しい場合は届出不要)
通知書の振り仮名が現に使用している振り仮名と異なる場合は、必ず届出が必要です。届出期間は令和8年5月25日までです。
【届出人】
・「氏の振り仮名の届」は戸籍の筆頭者が代表して届出することができます。筆頭者が除籍されている場合は配偶者が届出することができます。筆頭者と配偶者がともに除籍されている場合は子が届出することができます(子が複数人いる場合は、そのうち1人の最初の届出が優先されます)。
※在籍されている方が複数名いる場合はご相談の上、届出ください。
・「名の振り仮名の届」は、15歳以上の各人が届出することができます。本人が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者又は未成年後見人)が届出することができます(法定代理人が複数名いる場合はそのうち1人の届出で可能です。)。ただし、本人が15歳以上18歳未満の場合は法定代理人が届出することもできます。
【届出方法】
下記の(ア)(イ)(ウ)のいずれかとなります。
(ア)マイナポータルを利用したオンラインによる届出
お手元にマイナンバーカード、利用者証明用電子証明書暗証番号、券面事項入力補助用暗証番号、署名用電子証明書暗証番号をご準備の上、マイナポータル(下記からリンク)から届出ください。
(イ)最寄りの市町村での届出
本籍地から送付された「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」をご持参いただくとスムーズな届出が可能です。
(ウ)郵送での届出
下記から届書様式をダウンロード、印刷し、ご記入の上、下記の郵送先まで送付ください。郵送料はご本人様負担となりますことをご了承ください。届出人の電話番号のご記入をお忘れなくお願いいたします。
◆郵送先:〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地 大石田町役場町民税務課住民グループ 宛
名の振り仮名の届 記入見本(15歳以上)(PDF:725KB)
名の振り仮名の届 記入見本(15歳未満)(PDF:753KB)
《 届出の際に必要なもの 》
窓口で届出される場合は、本籍地から送付された「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」と本人確認書類(マイナンバーカード等)をご持参ください。
また、一般的に認められている読み方でない読み方を使用している場合は、その読み方を現に使用していることが分かる資料(パスポート、預金通帳、キャッシュカード等)の写しをご提出いただくことがあります。
(3) 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
通知書の振り仮名が正しく、(2)の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知書の振り仮名が戸籍に記載されます。誤りがなければ、届出しなくても通知書のとおり戸籍に記載されますのでご安心ください。
この場合、1回に限り、氏・名の振り仮名の変更の届出ができます(市区町村長に届出をした後に振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可を得て届出する必要がありますのでご留意ください)。
(4)新たに戸籍に記載される方の振り仮名について
改正戸籍法施行日令和7年5月26日以降に、出生届や帰化届等により新たに戸籍に記載される方は、その届出の際に併せて氏名の振り仮名を届出することになります。
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お問い合わせ
町民税務課 住民グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118
